我が家にも「マイナンバー」の通知が届きました。
すでにご承知の方も多いかと思いますが、今回送られてきたのはマイナンバーを記載した「通知カード」と個人番号カードの「申請用紙」です。
通知カードは平成28年1月以降、職場や行政手続きなどの際に提示を求められることになりますが、「本人確認の身分証明書」としては使用することができないそうです。
もし、身分証明書としても利用したければ、同封の申請用紙に必要事項を記載の上本人の写真を添付して「個人番号カード」の申請をしなければなりません。
申請方法はごく簡単ですが、以前お伝えしたように「個人番号カード」を所持しても、我々国民には何のメリットはないように思うのですがねぇ?
国が何か新しいことを行う場合は国民より行政のメリットを優先する筈ですからね。
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MASAKOさん (金曜日, 20 11月 2015 08:24)
そうですね 多分数年で没 となりそうな気がしてなりません。 余り 一般庶民を 混乱させないで欲しいものです。
先日の件 お心にかけて頂き 有り難うございました。又の機会に‼︎