友人から、「近隣の住民にあらぬ噂や言ってもないことを吹聴されて困っている。」という相談を受けました。
本人は「精神的苦痛を受けた。」として慰謝料の請求も辞さない構えですが、実際のところ裁判所に訴え出ても100%棄却されるでしょうね。
何故ならば、慰謝料とは原則として不法行為に基づく損害賠償だからです。
例えば、その隣人の発言によって娘の縁談が破談になったという具体的な事例があれば、別ですが、それでも本人が「そんなことは一切言った覚えはない。」と否定されたら水掛け論になって不法行為であることを証明するのは不可能になります。
ようするに「嘘をつかれて多大な精神的苦痛を受けた。」等と言うだけでは慰謝料は発生しないということです。
もし、仮に訴えるにしても、これまでに繰り返し、継続して、そんな根も葉もないことを言わないでくれと請求してきた文書による記録、内容が事実誤認であることの証明等が訴訟の要件になりますので、よほどのことがない限りそんなことは出来る筈がありません。
それでは、何を言われても泣き寝入りしなければならないのか?
結論から言えばそういうことになります。
どうしても腹の虫がおさまらないのであれば、直接本人に抗議をするか、それでも止めない場合には遺憾である旨を記した内容証明郵便を送りつけて警告するのが効果的かと思います。
ただし、下手に行動を起こすと、逆にこちらが嫌がらせをしているようにも受け止められる可能性がありますから注意しないといけません。
私としては、おおらかな気持ちで柳に風と受け流すのが一番だと思いますが。
「人の噂も75日」というではありませんか?
Aさん!参考になりましたでしょうか?
決して早まらないでくださいね!
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